資格認定講習を受けるために必要な、受講資格や申込に必要な書類について説明いたします。
虚偽により受講資格を得て公害防止管理者等の資格を取得した者は、資格取消の対象となります。又、取り消しを受けた者とその会社の従業員(取り消しを受けた者が勤務する会社が受講資格を証明する委託先の従業員を含む)は、業務規程第29条により処分を受けた年度から起算して 3 年度が経過するまで受講申請することはできません。
資格認定講習の受講は、仮申込の段階で書類審査が行われ、受講資格が認められた方のみが本申込み手続を行うことになります。
仮申込を行うには、次のいずれかの資格が必要です。
(1)技術資格
(2)学歴及び実務経験資格
上記資格を確認するため、申込資格に応じて書類の提出が必要です。
書類審査を経て規定の講習を受講し、かつ、修了試験(CBT)に合格した場合、修了証が発行されます。
※書類審査の段階で不備がある場合には、審査の対象となりませんので、ご注意ください。
※各書類のご提出は全てデータでのアップロードになります。
※各様式及び同意書はダウンロードをお願いします。(準備中です)
※仮申込書の氏名と添付する証明書等の氏名が異なる場合は、戸籍全部事項証明書、又は戸籍個人事項証明書を添付(アップロード)してください。
技術資格表 はガイドブック(準備中)をご確認ください
▼提出書類
技術資格で申込される方は以下をご準備ください。
●公害防止管理者等資格認定講習受講仮申込書 (様式第1)
●技術資格に関する必要な提出書類(様式第2)
※技術士は選択科目の確認が必要なため、登録証書に技術部門及び科目の記載がない場合は記載のある登録証明書の原本が必要です。その他の技術資格については登録証・免許、届出等のコピーの添付が必要です※様式第2の①欄をご確認ください
●公害防止実務証明書(様式第3)
※様式第2の②欄に記載がある資格のみ必要です。なお、公害防止実務証明書の他に①に記載されている書類も合わせてご提出ください。
●受講希望者が勤務している特定工場の概要(様式第4)※特定工場勤務者のみ
※自治体等に提出した受講区分に該当する施設の届出書の写しをご提出ください。(様式第4-A「施設の届出書類一覧」参照)
●同意誓約書
※本人署名の上、ご提出ください
●聴講免除申請書
※平成18年以降の公害防止管理者資格取得者で希望者のみご提出ください。
学歴及び実務経験資格表 はガイドブック(準備中)をご確認ください
▼提出書類
学歴及び実務経験資格で申込される方は以下をご準備ください。
●公害防止管理者等資格認定講習受講仮申込書 (様式第1)
●公害防止実務証明書(様式第3)
●受講希望者が勤務している特定工場の概要(様式第4) ※特定工場勤務者のみ
※自治体等に提出した受講区分に該当する施設の届出書の写しをご提出ください。(様式第4-A「施設の届出書類一覧」参照)
●同意誓約書
※本人署名の上、ご提出ください
●学歴証明
(卒業証書のコピー、又は卒業証明書の原本(コピーは不可)のPDFデータ)
●聴講免除申請書
※平成18年以降の公害防止管理者資格取得者で希望者のみご提出ください。
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※注意事項※
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・電子透かし技術(POPITA など)によるものは学歴の証明書として使用できません
・氏名と生年月日が記載されていないものは学歴証明になりません
・大学・短大・高専卒業者の経験年数で申込む場合、①薬学部、②工学部、③理学部又は農学部の化学系学科、④物理学科、⑤農学部(農業経済学科を除く)又は水産学部(⑤は水質関係の申込のみ可能)の学部が記載されている学歴証明書を提出してください。
※上記①~⑤に挙げた学部学科以外の理系の学部の卒業者は学歴証明に加え履修科目を証明できるもの(成績証明・履修証明等)の原本(コピーは不可)を提出してください
・大学院修了証書は学歴証明になりません。
・文系の大学及び学部が記載されている学歴証明書は高校卒業者の経験年数の扱いになります。
・仮申込書の氏名と添付する証明書等の氏名が異なる場合は、氏名が変更したことがわかる自治体が発行した戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を添付してください。
・公害防止実務証明書において、10 年(大気 3 種、水質 3 種、主任の申込みの場合は 12 年)以上の実務証明があれば、学歴証明の添付は不要です。
●実務経験を行った施設の届出書
※学歴及び実務経験資格で申込む方は下記の各法令に基づく届出がされた施設の維持又は施設の管理でなければ、実務経験になりません。
自治体等に提出した受講区分に該当する施設の届出の写しを提出してください。
▽書類の要件は以下の通りです。
ア.実務経験開始期間より以前に特定施設が設置されていた日付が確認できること
イ.施行令別表に記載の施設番号又は施設名が記載されていること
ウ.自治体等が受理したことが確認できること
※付属資料(施設の配置図や施設の能力を示した資料等)は必要ございません。ただし、上記の要件が1通の届出書類で確認できない場合は、一連の資料が必要です。
※公害防止管理者の選任届では施設の実務経験確認書類として認められません。
※条例で規定された施設では、全講習区分で資格認定講習の実務経験にはなりません。